公的年金収入やその他所得の合計額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、公的年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されます。

しかし、受給するには申請手続きをする必要があり、書類が届いてもそのままにしておくと受給できません。

本記事では、年金生活者支援給付金の支給額や支給対象者、手続き方法について解説します。

1. 年金生活者支援給付金、基準額5620円!物価変動に応じて「3.2%の引き上げ」に!

年金生活者支援給付金とは、公的年金収入やその他所得の合計額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、公的年金に上乗せして支給される給付金です。

年金生活者支援給付金の支給額は、物価変動に応じて改定される仕組みです。2025年度の物価変動率が3.2%の上昇であったことを踏まえ、2026年度の年金生活者支援給付金は3.2%の引き上げとなります。

2026年度の支給額は以下の通りです。

  • 老齢年金生活者支援給付金:5620円(+170円)
  • 障害年金生活者支援給付金(1級):7025円(+212円)
  • 障害年金生活者支援給付金(2級):5620円(+170円)
  • 遺族年金生活者支援給付金:5620円(+170円)
    ※いずれも月額。()は前年度比。

老齢年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は月額5620円で、昨年度より170円の増額です。

障害年金生活者支援給付金は級により異なり、1級の場合が7025円、2級の場合が5620円です。それぞれ昨年度より212円、170円引き上げられています。

ただし、これらの金額はあくまでも基準額であり、実際には保険料納付済期間に応じて調整が行われます。

支給額の改定は2026年4月分から適用されますが、実際に振り込まれるのは6月支給日となります。というのも、公的年金は年に6回、偶数月に前月分と前々月分がまとめて支給される仕組みだからです。

つまり、改定された4月分と5月分は6月支給分(6月15日支給)として受け取ることになります。老齢年金生活者支援給付金を受給している場合、満額で1万1240円が年金に上乗せして支給されます。

では、年金生活者支援給付金をもらえるのはどのような人なのでしょうか。次章で支給要件を確認しましょう。