3. 年金生活者支援給付金、新たな対象者「はがき型の請求書」が届く

年金生活者支援給付金を受給するためには、自分から手続きをする必要があります。手続き方法は、新規で老齢基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なります。

3.1 すでに老齢基礎年金を受給中で新たに支給対象になる場合

老齢基礎年金を受給中であり、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、例年9月1日以降、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が順次送付されます。

年金生活者支援給付金の手続き方法(老齢基礎年金を受給中の場合)2/4

年金生活者支援給付金の手続き方法(老齢基礎年金を受給中の場合)

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に、氏名など必要事項を記入のうえ、同封されている目隠しシールを貼り、切手を貼付して郵送します。また、電子申請により手続きすることも可能です。

なお、一度給付金の支給が認められれば、翌年以降も支給要件を満たしている場合、原則として再度申請手続きを取る必要はありません。

3.2 これから老齢基礎年金を受給開始する場合

年金生活者支援給付金の手続き方法(老齢基礎年金を新規で請求する場合)3/4

年金生活者支援給付金の手続き方法(老齢基礎年金を新規で請求する場合)

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

65歳からの年金受給開始に際し、年金生活者支援給付金の支給対象になる方に対して、65歳になる3ヵ月前を目安に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。

同封されていた場合は、給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。

3.3 老齢基礎年金を繰上げ受給している場合

年金生活者支援給付金の手続き方法(老齢基礎年金を繰上げ受給している方)4/4

年金生活者支援給付金の手続き方法(老齢基礎年金を繰上げ受給している方)

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に氏名などを記入し郵送するほか、電子申請でも手続きが可能です。