3. 年金生活者支援給付金、新たな対象者「はがき型の請求書」が届く
年金生活者支援給付金を受給するためには、自分から手続きをする必要があります。手続き方法は、新規で老齢基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なります。
3.1 すでに老齢基礎年金を受給中で新たに支給対象になる場合
老齢基礎年金を受給中であり、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、例年9月1日以降、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が順次送付されます。
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に、氏名など必要事項を記入のうえ、同封されている目隠しシールを貼り、切手を貼付して郵送します。また、電子申請により手続きすることも可能です。
なお、一度給付金の支給が認められれば、翌年以降も支給要件を満たしている場合、原則として再度申請手続きを取る必要はありません。
3.2 これから老齢基礎年金を受給開始する場合
65歳からの年金受給開始に際し、年金生活者支援給付金の支給対象になる方に対して、65歳になる3ヵ月前を目安に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。
同封されていた場合は、給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。
3.3 老齢基礎年金を繰上げ受給している場合
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に氏名などを記入し郵送するほか、電子申請でも手続きが可能です。


