2. 年金生活者支援給付金、基礎年金受給者が対象「前年の所得」が支給要件のひとつ
年金生活者支援給付金は、受給する(している)基礎年金の種類によって、以下の3つの種類に分かれます。
- 老齢基礎年金を受給している方:老齢年金生活者支援給付金(または補足的老齢年金生活者支援給付金)
- 障害基礎年金を受給している方:障害年金生活者支援給付金
- 遺族基礎年金を受給している方:遺族年金生活者支援給付金
それぞれの給付金ごとに、支給要件が決められています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者である
- 世帯内の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他所得の合計額が次の金額以下である(※2)
・昭和31年4月2日以後生まれ:90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれ:90万6700円以下
(※1)障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない
(※2)以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象
・昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下
2.2 障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金受給者である
- 前年の所得が、479万4000円以下(※)である
(※)扶養親族等の人数に応じて増額される
2.3 遺族年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 遺族基礎年金受給者である
- 前年の所得が、479万4000円以下(※)である
(※)扶養親族等の人数に応じて増額される
このように、それぞれの給付金は、受給中の基礎年金の種類や所得などの要件に該当する場合に支給対象となります。