3.3 3. 高年齢求職者給付金:65歳以上の失業時に支給

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢被保険者)が失業した場合に支給される一時金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 65歳以上の高年齢被保険者が失業したこと。
  • 以下の要件をすべて満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること。
    2. 失業の状態(就職の意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない状態)にあること。

高年齢求職者給付金の給付金額

給付額は、被保険者であった期間に応じて、基本手当に相当する額が一時金として支給されます。

  • 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当日額の30日分
  • 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当日額の50日分

この給付金は、65歳未満の基本手当のように分割ではなく、一括で支給される点が特徴です。