2. 老齢年金に上乗せで受給できる2つの制度
老齢年金を受給している方が特定の要件を満たすと、基本の年金額に加えて支給される2つの制度について解説します。
2.1 1. 加給年金:「年金の家族手当」の仕組み
加給年金は、厚生年金に20年以上加入した方が、特定の要件を満たす年下の配偶者や子を扶養している場合に、老齢厚生年金に加算される制度で、「年金の家族手当」とも呼ばれます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上あり、65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった場合、その時点(在職定時改定時、退職改定時、または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のいずれかの時点で、生計を維持している「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に加算対象となります。
ただし、対象の配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2025年度の加給年金額
2025年度における加給年金の年額は、対象者に応じて以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
振替加算の概要
加給年金の対象であった配偶者が65歳に達すると、加給年金は支給停止となります。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際、一定の要件を満たすことで、その老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みです。
2.2 2. 老齢年金生活者支援給付金:所得に応じた上乗せ給付
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入額や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援する制度です。このうち、老齢基礎年金の受給者を対象とする「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、所得基準額(昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2))であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、月額5620円が給付基準額となります。実際の給付額は、この基準額を基に、国民年金の保険料納付状況に応じて算出されます(後述の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額算出方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方は、2026年度において月額5620円(年額7万7440円)が支給されます。ただし、生年月日によって計算方法が異なる場合があります。
保険料免除期間に基づく額の計算に用いる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に連動して変動します。


