3. 働く60歳代が対象となる雇用保険の3つの給付金
60歳以降も就労を継続する方を対象に、雇用保険から支給される3つの給付制度を解説します。これらの制度は、賃金の減少や失業といった状況に対応し、シニア世代の雇用を支援するものです。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
3.1 1. 再就職手当:65歳未満の早期再就職を支援
再就職手当は、失業手当(基本手当)の受給資格がある方が早期に再就職した場合に支給される手当です。再就職までの期間が短いほど給付率が高くなる仕組みで、早期の雇用復帰を促すことを目的としています。
再就職手当の支給要件
- 雇用保険の基本手当の受給資格があること。
- 就職日の前日時点で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。その他、安定した職業に就いたことなど、ハローワークが定める要件を満たすこと。
再就職手当の給付率
- 支給額は、基本手当の支給残日数に応じて以下の給付率を乗じて計算されます(1円未満切り捨て)。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:支給残日数 × 60%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:支給残日数 × 70%
さらに、再就職手当を受給し、その再就職先で6カ月以上勤務したものの、賃金が離職前より低下した場合は、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 高年齢雇用継続給付:60歳以降の賃金減少を補う
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者で、雇用保険の被保険者期間が5年以上あること。
- 60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満に低下していること。
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額は、低下した賃金の最高10%(※)です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
注意点として、老齢厚生年金を受給しながらこの給付金を受け取る場合、在職老齢年金制度による支給調整に加えて、さらに最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する年金額が支給停止となります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

