3. 就労意欲のあるシニア世代向け|雇用保険関連の給付金

働き続けたいと考えるシニアの方々を支援するため、雇用保険に関連する給付金制度が用意されています。

今回は、要件を満たすことで受け取れる3つの制度をわかりやすく解説します。

3.1 【支援金1】再就職手当(65歳未満対象)

再就職手当は、早期の再就職を促すための支援制度です。

離職してから再就職や起業までの期間が短いほど、より多くの手当を受け取れるようになっています。

再就職手当の受給条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職などの前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が次のように変動します(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の計算式

再就職手当の額の計算式4/7

再就職手当の額の計算式

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受給した方が、再就職先で6カ月以上勤務し、その期間の賃金が離職前より低くなった場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 【支援金2】高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける方の賃金が低下した際に、その一部を補うための給付金です。

60歳時点と比較して賃金が一定割合を下回った場合に支給対象となります。

高年齢雇用継続給付の受給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で就労を継続する場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

高年齢雇用継続給付の支給額早見表(2025年4月1日以降)

高年齢雇用継続給付の支給額早見表(2025年4月1日以降)5/7

高年齢雇用継続給付の早見表

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%

3.3 【支援金3】高年齢求職者給付金(65歳以上対象)

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した際に、一時金として支給される給付金です。

高年齢求職者給付金の支給対象と条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
  • 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の支給額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額

65歳未満の方が受け取る失業手当は4週間ごとの認定を経て分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。