2. 老齢年金にプラスされる2つの給付金制度

シニア世代の生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補完するための制度がいくつか設けられています。

ここではその中から、老齢年金を受給中の方が特定の要件を満たすことで、年金額に上乗せして支給される2種類の給付金を紹介します。

2.1 【給付金1】年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に受け取れる給付金です。

この給付金は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に対応して設けられています。

ここでは、特にシニアの生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の受給条件

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老齢年金生活者支援給付金の受給条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額と計算方法

2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額で5620円です。

ただし、これはあくまで基準となる金額です。

実際の支給額は保険料の納付状況などに応じて個別に計算され、下記の①と②を合計した金額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

2.2 【給付金2】加給年金とは

「加給年金」は、年金制度における「家族手当」や「扶養手当」のような役割を担う制度です。

老齢厚生年金を受け取っている方が、ご自身より年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せされます。

加給年金の受給条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年の方も対象となる場合があります。

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金に加算して支給されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っている場合、または障害年金などを受給している際には、配偶者加給年金は支給されないので注意が必要です。

2026年度における加給年金の支給額

2026年度における加給年金の支給額3/7

2026年度における加給年金の支給額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における「加給年金」の年金額は、対象者ごとに以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • お子さん(1人目・2人目):各24万3800円
  • お子さん(3人目以降):各8万1300円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされる仕組みです。

加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が停止されます。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば「振替加算」として配偶者自身の年金に加算されることがあります。