4. 【2025年金改正】遺族厚生年金の見直しポイント
2025年6月に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を整備することです。
この改正では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の加入要件拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれました。
4.1 遺族厚生年金の男女差解消に向けた変更点
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような違いがありました。
現行制度の概要
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女間の差を解消するための見直しは、2028年4月から施行される予定です。
改正後の制度(2028年4月施行予定)
改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に規定されました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※既に遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は、この見直しの影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、60歳未満の方」です。
- お子さんがいる場合:18歳年度末までのお子さんがいる場合は、お子さんが18歳年度末になるまでは現行制度と変わらず、見直しの影響はありません。お子さんが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充内容
特別な配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件がより具体的になりました。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍に増額されます。
- 継続給付の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、収入が月額20万円から30万円程度を超えると全額支給停止となる見込みです。
なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母がいることで遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、お子さんが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
5. まとめ
本記事では申請しないと受け取れない公的なお金について確認していきました。
年金生活では、限られた収入の範囲内で計画的にやりくりしていく必要があるため、今回のような支援制度は貴重なものとなります。
申請漏れのないように手続きなどを確認しておきたいですね。
一方で近年は物価高が続いており、支援制度に頼るだけでなく自助努力をしていくことも大切です。
資産運用や保険など、お金の置き所を変えることから検討してみましょう。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
川勝 隆登
