6月は住民税の通知や各種社会保障関連の案内が届く時期でもあり、家計や老後の生活設計について改めて考える方が増える季節です。物価上昇が続くなか、利用できる公的支援制度を把握しておくことは、安心した暮らしにつながる大切なポイントといえるでしょう。
シニア世代の暮らしにおいて、公的年金は大きな支えとなりますが、国や自治体が用意している支援はそれだけではありません。
実は、老齢年金に加えて受け取れる可能性がある手当や給付金が存在します。
しかし、これらの多くはご自身で申請手続きをしないと受け取れない「申請主義」が原則です。
知っているかどうかで、受け取れる金額に差がつくこともあります。
この記事では、60歳や65歳以上の方を対象とした、年金以外に受け取れる可能性のある公的なお金について、具体的な制度を5つご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、活用できる制度がないか確認してみてはいかがでしょうか。
1. 【申請必須】知っているかどうかで差がつく公的なお金
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの生活を支える重要なセーフティーネットです。
ただし、これらの年金は支給要件を満たせば自動的に支給されるわけではありません。年金を受け取るには、「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。
国や自治体が設けている「手当」「給付金」「補助金」なども、その多くが申請手続きを必要とします。
もし申請期限を守れなかったり、必要な書類がそろっていなかったりすると、本来受け取れるはずのお金が減額されたり、受け取れなくなったりする可能性も考えられます。
公的な支援制度を必要なときに確実に利用するためには、ご自身がどのような支援の対象になるのかを把握し、手続きをきちんと行うことが大切です。
2. 老齢年金にプラスアルファで受給できる2つの制度
シニア世代の生活を支える公的年金には、通常の老齢年金に加えて、受給額を補うための制度がいくつか存在します。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした際に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度について見ていきましょう。
2.1 制度1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、なおかつ所得が一定の基準を下回る方を対象とした支援制度です。
この給付金は老齢・障害・遺族の各基礎年金に設けられていますが、ここではシニアの生活に深く関わる「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額はいくら?
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%増額されています。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。
給付額の具体的な計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。
2.2 制度2:加給年金
加給年金は、「年金の家族手当」や「扶養手当」のような制度と考えると分かりやすいでしょう。
老齢厚生年金を受給している方が、ご自身より年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
加給年金を受け取るための条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合。
上記の時点で、生計を共にしている以下の対象者がいる場合に加算の対象となります。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳に達する年度の末日までのお子さん(または1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子さん)
ただし、配偶者自身が「被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金」を受け取る権利を持っていたり、障害厚生年金や障害基礎年金などを受給していたりする場合には、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の支給額について
「加給年金」の年金額(2026年度)は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目のお子さん:各24万3800円
- 3人目以降のお子さん:各8万1300円
さらに、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。
なお、配偶者加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に一定の条件を満たしていれば、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として引き継がれる仕組みになっています。
3. 働くシニア世代が対象となる雇用保険関連の給付金
これからも働き続けたいと考えるシニア世代を対象とした、「雇用保険関連」の給付金を3つご紹介します。
3.1 制度3:再就職手当(65歳未満の方向け)
再就職手当は、早期の再就職を支援するための制度です。失業してから再就職、あるいは事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。
給付率はどのくらい?
- 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように異なります(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の金額
また、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 制度4:高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で働き続ける方を対象とした給付金です。60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で働き続ける場合
支給率はどのくらい?
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
3.3 制度5:高年齢求職者給付金(65歳以上の方向け)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金を受け取るための条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たした方
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。
給付金の金額について
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度、失業認定を受けてから給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。
4. 【2025年金改正】遺族厚生年金の見直しポイント
2025年6月に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を整備することです。
この改正では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の加入要件拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれました。
4.1 遺族厚生年金の男女差解消に向けた変更点
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような違いがありました。
現行制度の概要
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女間の差を解消するための見直しは、2028年4月から施行される予定です。
改正後の制度(2028年4月施行予定)
改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に規定されました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※既に遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は、この見直しの影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、60歳未満の方」です。
- お子さんがいる場合:18歳年度末までのお子さんがいる場合は、お子さんが18歳年度末になるまでは現行制度と変わらず、見直しの影響はありません。お子さんが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充内容
特別な配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件がより具体的になりました。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍に増額されます。
- 継続給付の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、収入が月額20万円から30万円程度を超えると全額支給停止となる見込みです。
なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母がいることで遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、お子さんが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
5. まとめ
本記事では申請しないと受け取れない公的なお金について確認していきました。
年金生活では、限られた収入の範囲内で計画的にやりくりしていく必要があるため、今回のような支援制度は貴重なものとなります。
申請漏れのないように手続きなどを確認しておきたいですね。
一方で近年は物価高が続いており、支援制度に頼るだけでなく自助努力をしていくことも大切です。
資産運用や保険など、お金の置き所を変えることから検討してみましょう。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
川勝 隆登