2. 老齢年金に上乗せも?申請が必要な公的支援制度2選
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付を2種類ご紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度だと説明されます。
この制度は、一定の要件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされるものです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。
2026年度における加給年金の金額
2026年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
振替加算について
加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際に、一定の要件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2.2 2. 所得が低い方向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方で、一定の所得要件を満たす場合に支給される給付金のことです。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
この記事では、その中の「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額はいくら?
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となっています。
この基準額をベースに、個々の保険料納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(以下の①と②の合計額)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。


