2. 年金とは別?年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金は、年金とは別に支給される給付金です。所得が少ない世帯に支給されるもので、年金だけで生活するには心許ない人の生活を支援します。
年金は、受給する理由によって、以下の3つに分かれます。
- 老齢年金:65歳になったとき
- 障害年金:障害認定を受けたとき
- 遺族年金:年金の被保険者や受給権のある人などが亡くなったとき
年金生活者支援給付金は、上記の各年金に対応したものが用意されています。
では、給付金の対象要件を見てみましょう。
年金生活者支援給付金の対象要件2/2
出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・世帯全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。
障害年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
遺族年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
注目したいのは所得要件です。
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金は、前年の所得が一定額以下であることが要件となっています。2026年度時点では、基準となる所得額は479万4000円以下ですが、扶養親族がいる場合は人数などに応じて上限額が加算されます(扶養親族の年齢等によって加算額が異なる場合があります)。そのため、扶養状況によっては479万4000円を超える所得でも対象となるケースがあります。
一方、老齢年金生活者支援給付金は、所得要件がより限定的です。請求する方の世帯全員が市町村民税非課税であることに加え、前年の公的年金等収入金額とその他所得の合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下であることなどが求められます(補足的老齢年金生活者支援給付金の対象区分を含む)。
このように、年金生活者支援給付金は種類によって所得要件や対象範囲が異なります。
次章では、支給タイミングについて解説します。