4. 年金生活者支援給付金は「要申請」
年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが必要です。手続き方法は、すでに基礎年金を受給していて新たに給付対象となる方と、これから年金を請求する方で異なります。
4.1 すでに基礎年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方の場合
・日本年金機構から、はがき形式の「年金生活者支援給付金請求書」が届く
・書類の太枠内を記入する(電子申請による提出が可能な場合あり)
・同封の目隠しシールを貼り、郵送して提出する
4.2 新たに年金を受給する方の場合
・65歳になる前に送付される老齢基礎年金の新規裁定手続き案内に、年金生活者支援給付金請求書が同封される
・必要事項を記入する
・受給開始要件を満たした後、年金請求書とあわせて提出する
いずれの場合も、案内が届いた際は内容を確認し、速やかに手続きを行うことが大切です。
なお、年金生活者支援給付金は、原則として手続きを行った翌月分から支給対象となるため、請求時期によって受給開始月が変わる場合があります。