6. 【状況別】郵送・電子申請の手続き方法をわかりやすく整理
年金生活者支援給付金を受け取るためには請求手続きが不可欠です。支給要件を満たしていても、請求書を提出しなければ給付金は支給されません。
例年、9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受給している方のうち、新たに支給対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
ただし、送られてくる書類の形式や届く時期は、年金の受給状況によって異なります。
ここでは、主な3つのケースに分けて手続きの流れを解説します。
6.1 ケース1:すでに年金を受給中の人(うす緑の封筒)
基礎年金を受給中の方で、新たに給付金の対象となった方には、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送で届きます。
必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けた後、差出人欄にご自身の住所・氏名を記載し、切手を貼ってポストに投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
6.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する人(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出してください。
6.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している人(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に請求書(はがき型)が届きます。
必要事項を記入した後、目隠しシールを貼り、住所・氏名を記載して切手を貼付し、ポストへ投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
一度請求を行えば、支給要件を満たしている限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。
一方で、所得の増加などによって要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、「電子申請」による提出も可能になっています。
電子申請を行うには以下のものが必要となり、電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)




