5. 申請は必須?年金生活者支援給付金の手続きと注意すべき点

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、自ら申請手続きを行わなければ受け取ることはできません。

対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意が必要です。

すでに年金を受給している方で、新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

5.1 年金受給中に「緑の封筒」が届いた場合の手続き

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送付されます。

必要事項を記入のうえ、年金の請求書と一緒に提出することになります。

5.2 給付金の申請手続きは毎年必要なのか

一度請求手続きを完了すれば、翌年度以降も支給要件を満たし続けている限り、原則として再度の手続きは不要です。

継続して支給されるかどうかは前年の所得に基づいて自動的に判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし所得が増えるなどして対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

なお、各年度の具体的な支給額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。