4. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは
ここでは、年金生活者支援給付金の対象となるための具体的な条件を確認します。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であり、かつ前年の所得が479万4000円以下であることです。
この所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数に応じて、この所得基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るためには、所得に加えて複数の条件を満たす必要があります。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である
この所得判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
なお、所得基準額をわずかに超えてしまう方との公平性を保つため、基準を少しだけ上回る方向けに「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、この補足的な給付金の対象となります。所得が増えるにつれて、支給額は段階的に減額される仕組みです。
