3. 住民税課税世帯でも利用できる支援制度【医療・子育て分野】
最後に、医療・子育て分野の支援制度をご紹介します。
3.1 児童手当
児童手当は、0歳から高校生まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給される手当です。
2024年10月の制度拡充により、所得制限が完全に撤廃されたため、保護者の所得額に関わらず、すべての対象児童に対して手当が支給されるようになりました。
以前は「所得上限限度額」を超過して手当や特例給付を受け取っていなかった世帯も、現在は支給対象となっています。
【支給額】
- 3歳未満:月1万5000円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上高校生年代まで:月1万円(第3子以降は3万円)
【※多子加算(第3子以降)のカウント方法について】
第1子、第2子…と子どもの人数を数える対象年齢は、22歳到達後の最初の3月31日まで(大学生年代まで) となります。(※18歳到達後の最初の3月31日を経過した後から、22歳到達後の最初の3月31日までにある子どもについては、保護者に学費や生活費などの「経済的負担」がある場合のみカウントの対象に含まれます)
3.2 妊婦のための支援給付
妊娠期の経済的負担を軽減するための制度です。自治体の面談や相談支援とあわせて支給され、妊婦給付認定後(医療機関での妊娠確認後)と、こどもの人数の届出後(出産予定日の8週間前以降)の2回に分けて受け取る仕組みです。
【支給額】(※自治体によりクーポン等での給付となる場合もあります)
- 妊婦給付認定後: 5万円
- 妊娠しているこどもの人数の届出後: 妊娠している子どもの人数×5万円
3.3 高額療養費制度
医療費の自己負担が高額になった場合に、自己負担額を一定の上限まで抑える制度です。住民税課税世帯も対象で、年収区分に応じて上限額が決まっています。
【自己負担上限額の例】
- 年収約370万円~約770万円:8万100円+1%
- 多数回該当の場合:4万4400円
なお、高額療養費制度の見直しでは、2026年8月から2027年8月にかけて自己負担の月額上限が段階的に引き上げられる方針です。
特に一定以上の所得層では負担増が見込まれる一方、長期治療者に配慮して年間上限額の新設も盛り込まれています。
あわせて、所得区分の細分化により、負担能力に応じた仕組みへ見直される点もポイントです。
