5. 【神戸市の例】給与・年金収入ごとの住民税非課税ラインを具体的に解説

住民税が非課税になるかどうかは、前述の「同一生計配偶者や扶養親族の有無」だけでなく、収入の種類によっても基準が変わります。

所得は収入から必要な控除を差し引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を具体的な「収入額」に置き換えて見ていきます。

ケース1:単身世帯の場合

合計所得金額が45万円以下となる方が対象です。

  • 給与収入のみ:年収110万円以下
  • 年金収入のみ(65歳以上):年収155万円以下
  • 年金収入のみ(65歳未満):年収105万円以下

ケース2:同一生計配偶者または扶養家族が1人いる場合

合計所得金額が101万円以下となる方が対象です。

  • 給与収入のみ:年収166万円以下
  • 年金収入のみ(65歳以上):年収211万円以下
  • 年金収入のみ(65歳未満):年収171万3334円以下

このように、住民税が非課税となる基準は、収入の種類や家族構成によって大きく変動します。

例えば単身世帯であれば、給与収入のみなら年収110万円以下、65歳以上で公的年金収入のみなら年収155万円以下が目安です。

配偶者や扶養親族がいると、この基準額はさらに上がります。

特に、65歳以上の夫婦世帯で収入が公的年金のみの場合、年収211万円以下まで非課税の範囲が拡大し、単身世帯と比べて条件がかなり緩和されることが分かります。

世帯の状況や収入源によって住民税の扱いは大きく異なるため、ご自身のケースに合わせて基準を理解しておくことが大切です。