2.3 雇用保険関連3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した場合に支給される給付金です。
高年齢求職者給付金【支給要件】
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
なお、65歳未満の失業手当が4週間ごとの失業認定後に支給されるのに対し、高年齢求職者給付金はまとめて一括支給されます。
3. 働くシニアが知っておきたい! 年金が減る「在職老齢年金」とは
シニア世代が働きながら年金を受け取る場合、知っておきたいのが「在職老齢年金」の仕組みです。
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働いている場合に、給与や賞与などの収入が一定基準を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
なお、老齢基礎年金(国民年金部分)は対象外となるため、減額されることはありません。
支給停止の対象となるかどうかは、「老齢厚生年金の月額」と「総報酬月額相当額」の合計額で判断されます。
これまで、「年金が減るなら働く時間を抑えよう」と考える、いわゆる働き控えにつながるケースもありました。
しかし、2026年4月からは支給停止調整額が月51万円から65万円へ引き上げられ、より働きやすい環境へと見直されています。
働きながら年金を受け取る予定がある方は、「収入によって年金がどう変わるか」をあらかじめ把握しておくことが、無理のない働き方や家計設計につながるでしょう。

