1. シニアの年金に上乗せされる制度

年金を受給しているシニアのうち、一定条件を満たす場合、通常の年金に加えて受け取れる制度があります。

ここでは、老齢年金に上乗せされる給付制度を見ていきましょう。

1.1 年金に上乗せ1:加給年金

加給年金は、扶養する家族がいる場合に支給されることから、「年金の家族手当」と呼ばれることもあります。

一定要件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、老齢年金に上乗せして受け取れる制度です。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子」「1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」を扶養している場合、加給年金が上乗せされます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、また障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者分の加給年金額は支給停止となります。

加給年金《2026年度の年金額》

一例として、「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には特別加算額が加算されます。

なお、加給年金は配偶者が65歳になると終了します。

ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定条件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に上乗せされます。

1.2 年金に上乗せ2:老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、一定の所得基準を満たす場合に支給される制度です。

給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ受給条件が異なります。

ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」の内容を見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額3/7

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられました。

実際の支給額は、この基準額をもとに保険料の納付状況などを反映して算出されます。

給付額は、以下①と②の合計額で決まります。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、保険料免除期間に用いる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の見直しにあわせて変更されます。