2. 「雇用保険」で受けられる給付制度

働き続けるシニアにとって、就労に関する給付金や手当は気になるポイントのひとつです。

高齢者の就労支援制度は整備が進んでいるものの、一般的に60歳以降は収入が減少する傾向があります()。

また、再就職や仕事の継続が、若い頃と同じように進むとは限りません。

そこで、シニア世代が知っておきたい「雇用保険」に関する給付制度を3つ紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

2.1 雇用保険関連1:65歳未満がもらえる「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職や事業開始を支援する制度です。

基本手当の支給残日数が多い段階で再就職、あるいは事業を開始した場合ほど、支給額が大きくなります。

再就職手当【支給要件】

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額4/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受給後、再就職先で6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前を下回る場合には、「就業促進定着手当」の対象となります。

2.2 雇用保険関連2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける方のうち、60歳時点より賃金が低下した場合に支給される制度です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)5/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

また、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金停止に加えて、標準報酬月額の最大4%(※)相当額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%