2. 大田区の住民税は東京23区共通の基準で計算される

大田区の住民税は、東京23区共通の基準で計算されます。

前年の所得に応じて課税される所得割は、特別区民税6%と都民税4%を合わせた10%です。

一律で負担する均等割は5000円となっています。

この5000円の内訳は、区民税3000円、都民税1000円、国税の森林環境税1000円です。

3. 大田区の固定資産税・都市計画税はいくらか

マイホームや土地を所有している場合にかかる固定資産税や都市計画税も、東京23区共通のルールが適用され、都税事務所が管轄しています。

固定資産税の標準税率は1.4%です。

都市計画税の制限税率は0.3%に設定されています。