2. 大田区の住民税は東京23区共通の基準で計算される
大田区の住民税は、東京23区共通の基準で計算されます。
前年の所得に応じて課税される所得割は、特別区民税6%と都民税4%を合わせた10%です。
一律で負担する均等割は5000円となっています。
この5000円の内訳は、区民税3000円、都民税1000円、国税の森林環境税1000円です。
3. 大田区の固定資産税・都市計画税はいくらか
マイホームや土地を所有している場合にかかる固定資産税や都市計画税も、東京23区共通のルールが適用され、都税事務所が管轄しています。
固定資産税の標準税率は1.4%です。
都市計画税の制限税率は0.3%に設定されています。