4. 大田区の国民健康保険料の計算方法

ここからは、令和8年度の大田区の国民健康保険料について見ていきましょう。

保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分、介護分を合算して計算されます。

国民健康保険料2/2

国民健康保険料

出所:大田区「国民健康保険料計算方法」

医療分の所得割は7.51%で、均等割は4万7600円、最高限度額は67万円です。

後期高齢者支援金分の所得割は2.80%で、均等割は1万7600円、最高限度額は26万円となっています。

新たに加わった子ども・子育て支援金分は、所得割0.27%、均等割1873円、最高限度額が3万円です。

40歳から64歳の方が対象となる介護分は、所得割2.43%、均等割1万7800円、最高限度額17万円に設定されています。

単身世帯の目安として、所得約500万円の場合の年額は約55万円(40歳未満)から約68万円(40歳から64歳)となります。

所得約1000万円の場合は、年額約96万円(40歳未満)から約113万円(40歳から64歳)が目安です。

5. 大田区の介護保険料

第9期となる令和6年度から令和8年度にかけての大田区の介護保険料についても見ていきましょう。

65歳以上の第1号被保険者の基準月額となる第5段階は、年額にすると7万9200円です。

実際の保険料は所得段階の乗率に応じて変動します。

65歳以上の目安として、所得約500万円の場合の年額は約15万円から17万円程度になります。

所得約1000万円の場合の年額は、約21万円から25万円程度が目安です。