3. 年金生活者支援給付金の支給額はいくらになる?
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれており、それぞれ公的年金に上乗せされる形で支給されます。
ここでは、具体的にいくら受け取れるのかを確認します。
3.1 2026年度の具体的な給付額
2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、2025年度から3.2%引き上げられることが決まっています。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった場合、日本年金機構から請求書(お知らせ兼用)が送付されます。
4.1 すでに基礎年金を受給している場合の手続き
- 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になった方で、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない方は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と所得情報を確認するための「所得状況届」が届くこともあります。
次に、これから年金を新規に請求する方の手続きの流れを見ていきましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
- 65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
※:障害年金や遺族年金の給付金対象者で、これから基礎年金を請求する方には、給付金の請求書は自動で送付されません。年金の請求手続きとあわせて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口で給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金はいつ、どのように支給される?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支給されます。
15日が土日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、6月には4月分と5月分の2カ月分が支給されます。
年金の受取口座と同じ口座に支給されますが、通帳には年金と給付金が別々に記載されます。


