2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となるための要件
基礎年金を受給していても、年金を含む収入や所得の合計額が一定の基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
ここでは、3つの種類別に具体的な支給要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 1. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である。(※2)
※1:障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2:合計額が上記の基準額を超えても一定額以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下の方です。
2.2 2. 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす場合に支給対象となります。
- 障害基礎年金を受給している。
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である。(扶養親族の人数などに応じて増額あり)
※:障害年金といった非課税収入は、ここでの所得には含まれません。
2.3 3. 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす場合に支給対象となります。
- 遺族基礎年金を受給している。
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である。(扶養親族の人数などに応じて増額あり)
※:遺族年金などの非課税収入は、ここでの所得には含まれません。


