3. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続きとは?

年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。

この書類が手続き開始のお知らせとなります。

請求書が送られてくる時期や書類の形式は、年金の受給状況によって変わります。

ここでは、該当する方が多いと考えられる2つのケースについて見ていきましょう。

3.1 ケース1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合

65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合5/8

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

このケースでの手続きの流れは以下の通りです。

  • 65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に給付金の請求書が送られてきます。
  • 必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合6/8

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

すでに基礎年金を受け取っている方が新たに対象となった場合の手続きは、次のようになります。

  • 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函するだけで手続きが完了します。

ちなみに、支給要件を満たしているか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。

3.3 給付金の支給はいつ?支給日と支給方法について

年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されます。

もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。

支給先は年金を受け取っている口座と同じで、同日に年金とは別々に支給されます(通帳にはそれぞれ別の項目で記帳されます)。

各支給月には、原則としてその前月までの2カ月分がまとめて支給されます。

例えば、6月15日の支給日には、4月分と5月分の給付金が支給される仕組みです。