2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類別に支給要件を確認
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給されるための要件が定められています。
ここでは、種類ごとに具体的な要件を一つずつ確認していきます。
2.1 支給要件1. 老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 支給要件2. 障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金の支給要件は、以下の通りです。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数によって増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 支給要件3. 遺族年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金を受け取るための要件は、以下の2つです。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数によって増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
どの種類の年金生活者支援給付金においても、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な要素となっています。
注意点として、この給付金は支給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。
受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行う必要があります。


