1.3 【制度③】高年齢求職者給付金(65歳以上対象)
高年齢被保険者であった方が離職し、失業の状態にある場合に支給される給付金です。離職日前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることなどが要件で、被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分が一時金として支給されます。
一般の基本手当と異なり、年金と併給できる点が特徴です。
1.4 【制度④】年金生活者支援給付金
公的年金等の収入や所得が一定基準を下回る場合に支給されます。2026年度の月額基準額は老齢・障害2級・遺族が5620円、障害1級が7025円で、前年度比3.2%の増額となりました。
通常の年金と同じスケジュールで、2カ月ごとに支給されます。日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が郵送された際は、必ず提出してください。
1.5 【制度⑤】加給年金
厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が65歳になった時点などに、生計を維持している65歳未満の配偶者や一定年齢までの子がいる場合、老齢厚生年金に加算される年金です。
2026年度の加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子が各24万3800円、3人目以降の子が各8万1300円です。配偶者には、受給権者の生年月日に応じて3万6000円〜17万9900円の特別加算が上乗せされます。
年の差婚のご夫婦や子どものいる家庭では特に影響が大きい制度です。受給者本人と配偶者の要件があるため、不明点がある場合は年金事務所で相談してみてください。

