5. 年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金は、一定の条件に該当する方が受け取れる給付金です。ただし、対象者であっても手続きをしなければ受け取ることができず、対象となる方自身が手続きを行う必要があります。
ここでは、「これから年金を受け取り始める方」「既に年金を受給している方」が対象となった場合、それぞれの手続き方法を確認します。
5.1 これから老齢年金を受け取り始める人
老齢年金の受給開始が近づくと、65歳に到達する3カ月前くらいに、日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。
このとき、給付対象となる可能性がある方には、年金請求書と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されます。
給付金を受け取りたい場合は、必要事項を記入し、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出すれば手続きは完了です。原則として、手続きをした翌月分から支給対象となるため、案内が届いたら早めに確認・提出しておきましょう。
5.2 すでに年金を受給している人の場合
すでに年金を受給中で、年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求手続きの案内が送付されます。発送は毎年9月からです。
はがきに必要事項を記入し、郵送をすれば手続きが完了です。こちらも期限が決められています。遅れて提出すると、過去の支給分が受け取れない可能性があります。受け取ったら早めに確認すると安心です。
電子申請も可能
2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請を利用できます。
電子申請を行うには、マイナポータルとねんきんネットの連携が必要です。電子申請を利用した場合、紙の請求書を郵送する必要はありません。
5.3 参考:すでに給付金を受け取っている方の手続きは?
既に給付金を受け取っている人は、原則として毎年申請し直す必要はありません。支給要件を満たしている限り、継続して給付金は支給されます。
支給額については、日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」などで確認できます。
一方で、前年の所得や世帯の課税状況などが変わり、支給要件に該当しなくなった場合には、支給が停止され、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

