3. 年金生活者支援給付金を受け取るには?

年金生活者支援給付金には、それぞれ異なる支給要件が定められています。

受け取れるか、受け取れないかの差は、下記の要件に該当するかどうかです。それぞれの支給要件を確認しましょう。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

65歳以上で老齢基礎年金を受給していて、下記の要件すべてを満たす方が対象となります。

  • 同一世帯の全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下であること(※2)。

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」支給されます。

「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、給付金を受け取る人と受け取らない人の間で所得の「逆転現象」が起きないようにするための調整的な給付のことです。

3.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していて、下記の要件を満たす方が対象となります。

  • 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額)

※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含みません。