3. 働くシニアや再就職を目指す方が活用できる雇用保険の給付金3選

働き続けるシニア世代にとって、就労に関連する給付や手当は関心の高いテーマでしょう。

シニア向けの就労支援制度は整備が進む一方、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。

国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半の男性で735万円、女性で356万円ですが、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。

また、再就職や雇用の継続が、若い世代ほどスムーズにいかない場合も少なくありません。

そこで、雇用保険に関連する代表的な給付や手当を3種類ご紹介します。

3.1 1. 65歳未満の方向け「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職を促すための制度です。

失業してから再就職または事業を始めるまでの期間が短いほど、支給額が多くなる仕組みになっています。

再就職手当の支給条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、または事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように変わります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受け取った後、同じ職場で6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前よりも低い場合は、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 2. 60歳から65歳未満の方向け「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける方で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される制度です。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満の状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

また、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付を受ける場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%