2. 年金にプラスアルファも!上乗せが期待できる2つの給付制度

老齢年金を受け取っている方のうち、特定の条件を満たす場合は、年金額に上乗せして給付を受けられる制度があります。

ここでは、その代表的な2つの制度についてご紹介します。

2.1 1. 加給年金

加給年金は、「年金の家族手当」ともいえる制度です。

一定の要件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。

加給年金の支給条件について

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳になった後(もしくは定額部分の支給が始まる年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳になった時)

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合

上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳になって最初の3月31日までの子(もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子)」がいる場合に加算の対象となります。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(加入期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金額は支給されません。

2026年度の加給年金額はいくら?

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされる仕組みです。

なお、加給年金は対象の配偶者が65歳になると支給が終わりますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、条件を満たせば「振替加算」として基礎年金に加算されることがあります。

2.2 2. 老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている方で、所得が一定の基準を下回る場合に支給される制度です。

老齢・障害・遺族のそれぞれに対応した給付があります。

ここでは、老齢年金生活者支援給付金について見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

老齢年金生活者支援給付金の支給条件3/8

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の給付基準額は月額5620円となっており、前年度から3.2%の引き上げが予定されています。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて、以下の合計額が算出されます。

老齢年金生活者支援給付金の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は「月額5620円(年額6万7440円)」が支給される計算です。

なお、保険料免除期間に関する金額は、老齢基礎年金額の改定に合わせて毎年見直されます。