3. 働くシニア向け|雇用保険に関連する3つの給付金
ここでは、これからも働き続けたいと考えるシニア世代を支援する「雇用保険関連」の給付金を3つご紹介します。
3.1 ① 再就職手当(65歳未満対象)
再就職手当は、失業された方が早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。失業してから再就職するまでの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。
支給の対象となる条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格をお持ちの方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
給付率の仕組み
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の、基本手当の支給残日数によって給付率が変わります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の金額について
また、再就職手当を受け取って再就職し、その職場で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低くなった場合には、「就業促進定着手当」という別の手当の対象になる可能性があります。
3.2 ② 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を継続する方を対象とした給付金制度です。60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
支給の対象となる条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳に到達した時点の75%未満の状態で働き続ける場合
支給率について
- 支給額:最高で、支払われた賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。
高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止されることを覚えておく必要があります。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります。
3.3 ③ 高年齢求職者給付金(65歳以上対象)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職し、失業状態になった際に、一時金として支給される給付金です。
支給の対象となる条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:これは、離職後に「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。
給付金の金額について
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る一般的な「失業手当」が4週間に一度、失業認定を受けてから分割で給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。


