2.2 ② 加給年金

「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」や「扶養手当」のようなものと説明される制度です。

老齢厚生年金を受け取っている方が、ご自身より年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金に上乗せして支給されます。

支給の対象となる条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢になった時点)で対象となります。
  • 65歳以降に厚生年金の加入期間が20年(※)以上になった方:在職中の定時改定や退職時の改定(または70歳到達時)に対象となります。

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。

上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでのお子さん、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金に加算して支給されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。

加給年金の金額(2026年度)

加給年金の加給年金額3/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • お子さん(1人目・2人目):各24万3800円
  • お子さん(3人目以降):各8万1300円

さらに、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

なお、加給年金の対象である配偶者が65歳になると支給は終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の条件を満たす場合には、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。