5. 給与・年金収入別に見る住民税非課税のボーダーライン
住民税が非課税となる所得基準は、前述した「同一生計配偶者や扶養親族の人数」だけでなく、収入の種類によっても変わります。
所得は収入から各種控除を引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を実際の「収入額」に置き換えて見ていきましょう。
5.1 単身世帯のケース
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収100万円以下
- 65歳以上で年金収入のみの場合:年金収入155万円以下
- 65歳未満で年金収入のみの場合:年金収入105万円以下
5.2 同一生計配偶者または扶養親族が1人いるケース
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収156万円以下
- 65歳以上で年金収入のみの場合:年金収入211万円以下
- 65歳未満で年金収入のみの場合:年金収入171万3334円以下
単身世帯の場合、給与収入だけであれば年収100万円以下、65歳以上で公的年金収入のみなら155万円以下が、住民税非課税の一つの目安となります。
一方で、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の基準額が上がります。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、収入の目安が211万円以下となり、単身世帯に比べて条件が大きく緩和される点が特徴です。
このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成や収入の種類によって大きく異なることがわかります。
