風が心地よい5月を迎え、日差しに初夏の気配を感じる頃となりました。
新しい年度が本格的に始まり、そろそろ多くの自治体から「住民税の通知書」が届き始めます。
ご自身の住民税がいくらになるのか、あるいは「非課税」に該当するのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
特に、年金や給与収入で生活している場合、住民税が非課税になるかどうかの境界線は分かりにくいものです。
この記事では、単身世帯や二人世帯を例に、住民税が非課税となる年収の目安を具体的に解説します。
あわせて、非課税世帯が利用できる5つの大きな優遇措置についても詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置とは?一覧でチェック
物価高騰などへの対策として、これまで住民税非課税世帯を主な対象とした給付金などの支援策が実施されてきました。
住民税非課税世帯とは、所得が一定の基準を下回り、住民税が課税されない世帯を指します。
こうした世帯は、一時的な給付金だけでなく、日々の暮らしを支えるための様々な優遇措置を利用できます。
ここでは、代表的な5つの優遇措置についてご紹介します。
1.1 1. 国民健康保険料(応益割)の減額について
- 所得水準に応じて、応益分保険料(均等割・平等割)が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。
1.2 2. 介護保険料の減額について
- 65歳以上の第1号被保険者が対象となり、減額幅は自治体によって異なります。
1.3 3. 国民年金保険料の免除・納付猶予について
- 経済状況に応じて、全額免除、一部免除、または納付猶予のいずれかが適用されます。
1.4 4. 保育料の無償化について
- 0歳から2歳までの子どもの保育料が無償化の対象となります。
- この制度により、結果として0歳から5歳までの保育料が実質的に無料となります。
1.5 5. 高等教育の修学支援新制度について
- 大学などの授業料や入学金が免除、または減額されます。
- 返還が不要な給付型の奨学金を受けられます。
- これらにより、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校での修学が可能になります。
これら以外にも、各自治体が独自に設けている支援制度も多く存在します。
それでは、具体的にどのような世帯が住民税非課税世帯に該当するのか、次で詳しく見ていきましょう。
2. 住民税の基本と「住民税非課税世帯」の定義
はじめに住民税の基本的な仕組みを理解した上で、住民税非課税世帯の条件を確認します。
住民税は、お住まいの都道府県や市区町村へ納める地方税の一種です。
自治体の貴重な財源として、公共サービスの提供やインフラ整備などに活用されています。
個人が納める住民税は、「均等割」と「所得割」という2つの要素から構成されています。
- 均等割:所得額にかかわらず、一律の金額が課税される部分
- 所得割:前年の所得金額に応じて税額が変動する部分
この均等割と所得割の両方が課税されない状態を「住民税非課税」といい、世帯の全員がこの条件を満たす場合に「住民税非課税世帯」と呼ばれます。
なお、所得割だけが非課税となるケースもありますが、給付金といった支援策の対象になるかは自治体によって判断が異なる場合があります。
詳細については、ご自身がお住まいの市区町村が定める基準を必ず確認してください。
3. 住民税が非課税になるための3つの要件
住民税が課税されないための具体的な条件を見ていきましょう。
以下のいずれかの条件に当てはまる場合、住民税は非課税扱いとなります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が、各市区町村の定める基準額を下回る方
1と2の要件は全国で共通ですが、3の所得基準は市区町村ごとに設定されており、内容が異なる可能性があるため注意が必要です。
4. 住民税非課税世帯に該当する所得のボーダーラインは?
「住民税非課税世帯」となる所得の水準について、兵庫県神戸市のケースを例に確認してみましょう。
神戸市の場合、「非課税となる所得の基準額」は以下の計算式で求められます。
35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限ります。
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を一つにする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の人を指します。
5. 給与・年金収入別に見る住民税非課税のボーダーライン
住民税が非課税となる所得基準は、前述した「同一生計配偶者や扶養親族の人数」だけでなく、収入の種類によっても変わります。
所得は収入から各種控除を引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を実際の「収入額」に置き換えて見ていきましょう。
5.1 単身世帯のケース
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収100万円以下
- 65歳以上で年金収入のみの場合:年金収入155万円以下
- 65歳未満で年金収入のみの場合:年金収入105万円以下
5.2 同一生計配偶者または扶養親族が1人いるケース
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収156万円以下
- 65歳以上で年金収入のみの場合:年金収入211万円以下
- 65歳未満で年金収入のみの場合:年金収入171万3334円以下
単身世帯の場合、給与収入だけであれば年収100万円以下、65歳以上で公的年金収入のみなら155万円以下が、住民税非課税の一つの目安となります。
一方で、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の基準額が上がります。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、収入の目安が211万円以下となり、単身世帯に比べて条件が大きく緩和される点が特徴です。
このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成や収入の種類によって大きく異なることがわかります。
6. 高齢者世帯が住民税非課税になりやすい理由とは
厚生労働省が公表している「令和6年国民生活基礎調査」を基に、住民税が課税されている世帯の割合を年代別に見てみましょう。
- 29歳以下:63.0%
- 30~39歳:87.5%
- 40~49歳:88.2%
- 50~59歳:87.3%
- 60~69歳:79.8%
- 70~79歳:61.3%
- 80歳以上:52.4%
- 65歳以上(再掲):61.1%
- 75歳以上(再掲):54.4%
※ 全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含む
※ 総数には、年齢不詳の世帯を含む
※ 住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含む
データを見ると、住民税を課税されている世帯の割合は30歳代から50歳代で約9割にのぼりますが、60歳代になると79.8%に低下します。
さらに年齢が上がると、65歳以上では61.1%、75歳以上では54.4%となり、高齢になるほど課税世帯の割合が減少していく傾向が分かります。
これは、多くの方が年金生活に移行して現役時代よりも収入が減少することや、65歳以上の方には手厚い公的年金等控除が適用されるためです。
加えて、遺族年金や障害年金は所得税や住民税の課税対象外であることも一因です。
これらの理由から、公的年金を受給している高齢者世帯は、他の世代に比べて住民税非課税に該当しやすくなるのです。
7. まとめ
この記事では「住民税非課税世帯」の基準や優遇措置について解説しました。
例として挙げた神戸市の場合、65歳以上の単身者であれば年収155万円、配偶者を扶養しているなら年収211万円が非課税のボーダーラインです。
もし何らかの事情で収入が減少した場合、日々の固定費の支払いさえ困難になることも考えられます。
住民税が課されない世帯を対象に、生活を支えるための様々な優遇措置が用意されています。
国や自治体の支援策をあらかじめ知っておくことは、将来の安心を確保するための第一歩となるでしょう。
※当記事は再編集記事です。




