7. 【住民税非課税世帯】年金収入・給与収入はいくらまで非課税となるのか?
所得は、単純な収入額ではなく、各種控除を差し引いた後の金額で計算されます。
そのため、実際には「年収ベースでどの程度が目安になるのか」を把握しておくことが重要です。
ここでも神戸市の基準をもとに、世帯構成ごとの目安を整理します。
7.1 単身世帯
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が100万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
7.2 同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)
単身世帯の場合、給与収入だけで暮らしているケースでは、おおむね年収100万円以下が住民税非課税の目安とされています。また、65歳以上で公的年金のみを受給している場合は、年金収入155万円以下がひとつの基準になります。
一方、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税判定に用いられる収入基準そのものが引き上げられます。世帯全体を支える負担が考慮されるためです。
特に注目したいのは、65歳以上で年金収入のみの夫婦世帯などのケースです。この場合、非課税となる目安は年金収入211万円以下まで広がります。単身世帯と比べると、基準に大きな差があることが分かります。
このように、住民税が課税されるかどうかは、単純な年収だけでは判断できません。世帯構成に加え、給与収入か年金収入かといった収入の種類によっても、非課税ラインは大きく変わります。
