4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
では、この給付金を受け取るためには、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。
「手続きを忘れてしまったらどうしよう」と心配になるかもしれませんが、年金生活者支援給付金の支給対象になると見込まれる方には、日本年金機構から請求手続きに関する書類が郵送されます。
基本的には、届いた書類に必要事項を記入して返送すれば手続きは完了です。
ただし、年金の受給状況によって書類の形式や手続きの時期が異なるため、3つのパターンに分けて解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金を受け取り始める方(緑の封筒)
まだ一度も年金を受け取っていない方の場合、受給開始の約3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。
この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金請求書と一緒に提出してください。注意点として、これらの請求書は年金の受給資格が得られる誕生日の前日以降でなければ提出できません。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、世帯の所得状況の変化などにより、新たに年金生活者支援給付金の対象者となることがあります。
このような方々には、毎年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
届いた請求書に必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付後、差出人欄にご自身の住所と氏名を記入し、切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況を確認するための書類が送付される場合があります。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類を受け取ったら、必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ってから切手を貼ってポストに投函しましょう。
※このケースでも、支給要件の確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況を確認するための書類が送付されることがあります。
一度手続きを完了させれば、その後は支給要件を満たしている限り、自動的に給付金を受け取り続けられます。
もし所得の増加などで支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。
また、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送付された方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は必要ありません。




