2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象者

年金生活者支援給付金は3つの種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取れる方の条件3つ

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  2. 同一世帯に属する全員の市町村民税が非課税であること
  3. 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得額の合計が、基準額以下であること。基準額は、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円です(※2)。

※1:障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2:合計額が上記の基準額を超えても一定額以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超~90万6700円以下の場合です。

2.2 障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金を受け取れる方の条件2つ

障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金を受け取れる条件は、ややシンプルです。

  1. 障害基礎年金か遺族基礎年金のいずれかを受給していること
  2. 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。この基準額は、扶養親族の人数によって増額されます。

※:所得額の計算において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

どの給付金を受け取る場合でも、定められた要件をすべて満たしていることが必要です。