2. 条件を満たすと老齢年金に加算される2種類の上乗せ給付

シニア世代の生活と密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。

ここではその中から、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした際に、年金額が上乗せされる2つの給付制度について解説します。

2.1 1. 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす方が受け取れる給付金です。

この制度は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。

今回は、特にシニア世代の生活に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件4/5

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること。
  • 同じ世帯の全員が、市町村民税非課税であること。
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額と計算方法

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。

ただし、これはあくまで基準額です。

実際の支給額は、この基準額をもとに保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月