2.2 2. 年下の配偶者や子がいる場合に加算される「加給年金」
「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
加給年金が支給されるための条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定、退職改定(または70歳到達)のタイミング
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年ある場合も含まれます。
上記のそれぞれの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が上乗せされます。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給停止となります。
加給年金の支給額はいくら?
2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目のお子さん:各24万3800円
- 3人目以降のお子さん:各8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、この加算は終了します。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
3. まとめ
この記事では、老齢年金に加えて受け取れる可能性がある給付金について解説しました。
いずれの制度も、申請手続きをしないと受け取ることができません。
対象となる方は、忘れずに申請することをおすすめします。
老後にゆとりのある生活を送るためには、国から支給される年金や給付金だけでは十分とはいえないかもしれません。
さらに、物価の上昇に加えて医療費も年々増加傾向にあるため、家計が圧迫される可能性も考えられます。
老後資金の準備においては、公的な制度だけに頼るのではなく、以前にも増して自助努力が求められる時代になっているといえるでしょう。
資産運用や保険などをうまく活用しながら、将来に向けた備えを進めてみてはいかがでしょうか。
※金額等は執筆時点の情報に基づいています。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- LIMO「自分から申請しないともらえない「60歳・65歳以上対象の公的給付まとめ」雇用保険関連の給付+老齢年金への上乗せ」
菅原 美優
