大型連休を迎え、行楽地がにぎわう季節となりました。
過ごしやすい気候の中、今後のライフプランについて考える方もいらっしゃるかもしれません。
長寿化が進む現代において、シニア世代の「仕事」と「年金」は、生活を支える重要な柱です。
内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳から69歳の男性の6割以上、女性の4割以上が働いており、70歳代前半でも就労を続ける方は少なくありません。
シニア世代全体の就業率は、年々上昇傾向にあります。
一方で、60歳を過ぎると現役時代よりも給与が減少するケースも多く見られます。
4月に新年度が始まり、年金額も改定されましたが、「年金や給与だけでは、これからの生活に少し不安がある」と感じる方もいるのではないでしょうか。
そのようなときに活用したいのが、「自分から申請しないと受け取れないお金」の存在です。
この記事では、働き続けるシニア世代を支援する「雇用保険関連の給付金」と、公的年金に上乗せできる給付制度について、わかりやすく解説します。
受け取り忘れを防ぎ、老後の資金計画をより確かなものにするための一助となれば幸いです。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
1. 【申請が必要】働き続けるシニア世代を支援する雇用保険の給付金制度3つ
働く意欲のあるシニア世代を対象とした「雇用保険関連」の給付金制度を3つご紹介します。
1.1 1. 65歳未満の方が対象「再就職手当」
再就職手当とは、失業後の早い段階での再就職を支援するための制度です。
失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、受け取れる手当の額が多くなる仕組みになっています。
再就職手当を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持っている方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合が対象です。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当はいくらもらえる?給付率について
- 手当の額:就職などの前日までに失業認定を受けた後の、基本手当の支給残日数に応じて給付率が変わります(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の具体的な計算方法
ちなみに、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用された方が対象です。
その上で、再就職後の6カ月間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」を受け取れる可能性があります。
