長寿時代のシニアにとって、「仕事」と「年金」は老後の暮らしを支える車の両輪です。

内閣府「令和7年版高齢社会白書」によると、65~69歳の男性の6割以上、女性の4割以上が就労中であり、70代前半でも多くの方が仕事を続けています。シニア全体で見ても、就業率は年々高まる傾向にあります。

一方で、60歳以降は現役時代に比べて給与が下がるケースも少なくありません。4月からの新年度を迎え、今年度の年金額も改定されましたが、「年金や給与だけでは今後の生活が少し不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで知っておきたいのが、「自分から申請しないと受け取れないお金」の存在です。

本記事では、働き続けるシニアをサポートする「雇用保険関連の給付金」と、公的年金にプラスできる「上乗せ給付」について整理して解説します。もらい忘れを防ぎ、老後の資金計画をより確かなものにしていきましょう。

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1. 申請し忘れに注意!働き続けるシニアを支える「雇用保険の給付金」3選

働き続けたいシニアを対象とする「雇用保険関連」の給付金を3つ、紹介します。

1.1 【その1】再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。失業後、再就職もしくは事業を始めるまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額

なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。