新年度を迎え、家計の状況を改めて確認する方も多いのではないでしょうか。物価の上昇が続いているため、年金収入だけでの暮らしに懸念を抱くシニア世代も少なくないでしょう。そうした中で、年金に加えて受け取れる公的給付である「年金生活者支援給付金」が注目されています。

この給付金は、支給対象に該当しても自動的に受け取れるものではなく、原則としてご自身での申請手続きが求められます。そのため、「制度を知らなかった」「申請を忘れていた」といった理由で、本来受け取れるはずの給付金をもらい損ねている可能性も考えられます。

特に2026年度からは給付額が増額され、6月15日に支給される分から新しい金額が適用されるため、この機会に制度内容をしっかり理解しておくことが大切です。

この記事では、老齢・障害・遺族という3つの種類ごとに、給付金の対象となる条件、具体的な給付額、申請手続きの流れ、そして見落としがちな注意点について、わかりやすく解説していきます。

1. 【年金生活者支援給付金】とは?年金に上乗せされる公的給付の基礎知識

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている方のうち、所得などの条件が基準を満たした場合に支給される制度です。

この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つのタイプがあり、それぞれ対象者や要件が異なります。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を解説

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、それ以外の所得の合計が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

1.2 障害年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件

障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方とも満たす方が対象です。

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)

※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる要件

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)

※ 所得額の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。

このように、どの種類の年金生活者支援給付金においても、前年の所得が支給を判断する重要な基準となっています。