新年度を迎え、家計の状況を改めて確認する方も多いのではないでしょうか。物価の上昇が続いているため、年金収入だけでの暮らしに懸念を抱くシニア世代も少なくないでしょう。そうした中で、年金に加えて受け取れる公的給付である「年金生活者支援給付金」が注目されています。

この給付金は、支給対象に該当しても自動的に受け取れるものではなく、原則としてご自身での申請手続きが求められます。そのため、「制度を知らなかった」「申請を忘れていた」といった理由で、本来受け取れるはずの給付金をもらい損ねている可能性も考えられます。

特に2026年度からは給付額が増額され、6月15日に支給される分から新しい金額が適用されるため、この機会に制度内容をしっかり理解しておくことが大切です。

この記事では、老齢・障害・遺族という3つの種類ごとに、給付金の対象となる条件、具体的な給付額、申請手続きの流れ、そして見落としがちな注意点について、わかりやすく解説していきます。

1. 【年金生活者支援給付金】とは?年金に上乗せされる公的給付の基礎知識

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている方のうち、所得などの条件が基準を満たした場合に支給される制度です。

この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つのタイプがあり、それぞれ対象者や要件が異なります。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を解説

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、それ以外の所得の合計が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

1.2 障害年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件

障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方とも満たす方が対象です。

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)

※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる要件

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)

※ 所得額の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。

このように、どの種類の年金生活者支援給付金においても、前年の所得が支給を判断する重要な基準となっています。

2. 【2026年度版】年金生活者支援給付金はいくらもらえる?給付基準額を解説

年金生活者支援給付金の金額は、公的年金と同様に、毎年の物価の動きに合わせて改定される仕組みになっています。

2026年度については、前年度から3.2%の増額が決定しており、この新しい金額は6月の支給(4月・5月分)から反映されます。

2026年度における種類別の支給額は、以下のようになります。

年金生活者支援給付金の支給金額5/9

年金生活者支援給付金の支給金額

出所: 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に、個人の保険料納付期間や免除期間などを考慮して、最終的な支給額が計算される点に注意が必要です。

3. 【申請必須】年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、受け取るためには請求手続きが必要です。自動的に支給されることはありません。

ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースについて、具体的な手続きの流れを確認していきましょう。

3.1 すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった場合の手続き

  1. 毎年9月上旬ごろ(2025年の場合は9月1日)から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函してください。
  2. 給付金は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から支給が開始されます。そのため、請求書が届いたら速やかに手続きを進めるのがよいでしょう。

また、このはがき型の請求書を受け取った方は、郵送だけでなく電子申請での手続きも選択できます。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

3.2 これから老齢年金の受給が始まる場合の手続き

  1. 65歳を迎える約3カ月前になると、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。この封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  2. 請求書に必要事項を記入したら、年金の受給が始まる年齢の誕生日前日以降に、老齢年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。

3.3 2年目以降の手続きは原則として不要

一度、年金生活者支援給付金の請求手続きを完了させれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に改めて申請する必要は基本的にありません(※)。

※ 支給の可否は、毎年度、前年の所得などの情報に基づいて自動的に判定されます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。

4. 年金の受給額は人それぞれ!国民年金・厚生年金の平均額はいくら?

次に、厚生労働省が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、国民年金と厚生年金の平均的な受給月額を全体、男女別に確認します。

年金の個人差8/9

年金の個人差

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

4.1 厚生年金の平均受給月額

〈全体〉平均月額:15万289円

  • 〈男性〉平均月額:16万9967円
  • 〈女性〉平均月額:11万1413円

4.2 国民年金の平均受給月額

〈全体〉平均月額:5万9310円

  • 〈男性〉平均月額:6万1595円
  • 〈女性〉平均月額:5万7582円

会社員や公務員が受け取る厚生年金(国民年金部分を含む)は、現役時代の勤務形態や加入期間、その間の収入によって受給額が大きく変動します。

実際に、月々の受給額が2万円に満たない人もいれば、25万円を超える人もいるなど、受給者によって金額に幅があるのが特徴です。

一方で、自営業者などが主に受給する国民年金の場合、男女ともに平均月額は5万円台となっています。仮に満額を受け取れたとしても、2026年度の基準で月額7万608円です。

国民年金は厚生年金ほど受給額に大きな差は出にくいものの、老後の生活資金としては、より計画的な準備が求められるといえるでしょう。

5. 【2025年年金制度改正】遺族年金の見直しなど主な変更点を整理

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」は、働き方や家族の形の変化に対応した年金制度を構築することを主な目的としています。

この改正には、社会保険の加入対象を広げる、いわゆる「106万円の壁」の見直しだけでなく、遺族年金の制度変更も含まれています。

5.1 遺族厚生年金における男女差の是正に向けた見直し

現行の遺族厚生年金制度には、受け取る人の性別によって以下のような違いが存在します。

現行制度

  • 妻が受け取る場合
    • 30歳未満で夫と死別:5年間の期間限定で支給
    • 30歳以上で夫と死別:生涯にわたり支給
  • 夫が受け取る場合
    • 55歳未満で妻と死別:支給されない
    • 55歳以上で妻と死別:60歳から生涯にわたり支給

この性別による格差をなくすための見直しが進められており、男性は2028年4月から、女性は同月から20年間かけて段階的に新制度へ移行します。

改正後の制度

  • 男女共通のルール
    • 60歳未満で配偶者と死別:原則として5年間の期間限定で支給(特別な配慮が必要な場合は5年目以降も継続)
    • 60歳以上で配偶者と死別:生涯にわたり支給(変更なし)

さらに、今回の改正では「遺族基礎年金」についても変更がありました。

これまでは生計を同じくする父または母が受給できない場合、こどもは遺族基礎年金を受け取れませんでしたが、2028年4月以降は、こどもだけで受給できるようになります。

6. もらい損ねを防ぐ!年金生活者支援給付金で確認すべきポイント

この記事では、日本の公的年金制度の概要とともに、シニア世代の年金受給の現状について解説しました。

年金生活者支援給付金は、対象条件を満たす方にとって生活を支える大切な給付ですが、自ら「申請」しなければ受け取れないという点が最大のポイントです。

「自分は対象になるのか」「手続きは完了しているか」といった点をこの機会にチェックすることが、将来の家計を安定させることにつながるかもしれません。

厚生労働省年金局の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、平均的な年金月額は国民年金で5万9310円、厚生年金(国民年金を含む)で15万289円です。

日本の年金制度は2階建ての構造で、現役時代が自営業やフリーランスだった方は、主に1階部分の国民年金のみを受け取ります。

他方、会社員や公務員だった方は、国民年金に加えて2階部分の厚生年金も受給できます。そのため、現役時代の働き方によって、将来の年金額には差が生じます。

年金収入だけでは不安な場合は、NISAやiDeCo、個人年金保険といった制度を活用し、ご自身で老後資金を準備することも重要です。ご自身の正確な年金見込額は「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で確認できます。

まずは将来受け取れる年金額を把握し、そこから必要な老後資金を算出して、計画的に資産形成を始めることを検討してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

鶴田 綾