3. 【申請必須】年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、受け取るためには請求手続きが必要です。自動的に支給されることはありません。

ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースについて、具体的な手続きの流れを確認していきましょう。

3.1 すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった場合の手続き

  1. 毎年9月上旬ごろ(2025年の場合は9月1日)から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函してください。
  2. 給付金は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から支給が開始されます。そのため、請求書が届いたら速やかに手続きを進めるのがよいでしょう。

また、このはがき型の請求書を受け取った方は、郵送だけでなく電子申請での手続きも選択できます。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

3.2 これから老齢年金の受給が始まる場合の手続き

  1. 65歳を迎える約3カ月前になると、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。この封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  2. 請求書に必要事項を記入したら、年金の受給が始まる年齢の誕生日前日以降に、老齢年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。

3.3 2年目以降の手続きは原則として不要

一度、年金生活者支援給付金の請求手続きを完了させれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に改めて申請する必要は基本的にありません(※)。

※ 支給の可否は、毎年度、前年の所得などの情報に基づいて自動的に判定されます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。