3. 働くシニア・再就職する人が確認したい給付

3.1 再就職手当

再就職手当は、雇用保険の基本手当を受けられる人が、早期に再就職した場合などに支給される手当です。いわゆる失業手当を最後まで受け取るよりも、早く安定した仕事に就いた人を後押しする仕組みといえます。

支給には、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること、再就職先で雇用保険の被保険者になることなど、複数の要件があります。

離職後に働く意思がある人は、再就職のタイミングによって受け取れる金額が変わるため、ハローワークで確認しておくとよいでしょう。

3.2 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人の賃金が、60歳到達時に比べて大きく下がった場合に支給される雇用保険の給付です。

対象は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の人で、賃金が60歳時点の75%未満に低下している場合などです。

2025年4月1日以降に60歳に達した人などについては、支給率の上限が各月に支払われた賃金の10%に変更されています。2025年3月31日以前に要件を満たした人は、従来どおり15%が適用される場合があります。

なお、老齢厚生年金を受け取りながらこの給付を受ける場合、年金額との調整が行われることがあります。給与、給付金、年金の合計で考えることが重要です。

3.3 高年齢求職者給付金

65歳以上で離職した人が、雇用保険の高年齢被保険者であり、一定の条件を満たす場合に受け取れるのが高年齢求職者給付金です。

主な条件は、離職前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あること、働く意思と能力があり、求職活動をしていることなどです。65歳未満の基本手当とは異なり、高年齢求職者給付金は一時金として支給されます。

支給日数は、被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分の基本手当相当額です。

退職後も働きたい人は、離職票を受け取ったら早めにハローワークへ相談しましょう。