2. 老齢年金に上乗せされる可能性がある制度
2.1 加給年金
加給年金は、老齢厚生年金を受け取る人に、一定の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に加算される制度です。「年金版の家族手当」などと呼ばれることもあります。
主な対象は、厚生年金の被保険者期間が原則20年以上ある人です。その人が65歳に達した時点などで、65歳未満の配偶者、または18歳到達年度末までの子どもなどを扶養している場合、老齢厚生年金に加算される可能性があります。
2026年度の加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子がそれぞれ年額24万3800円、3人目以降の子が年額8万1300円です。配偶者については、受給者の生年月日に応じた特別加算が上乗せされることもあります。
ただし、配偶者自身が一定期間以上の老齢厚生年金を受け取れる場合などは、配偶者分の加給年金が停止されることがあります。夫婦の年齢差がある世帯では、受け取れる期間が限られる点にも注意しましょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の年金受給者を支えるために、年金に上乗せして支給される給付金です。
支給の条件は以下のとおりです。すべての要件を満たす人が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※)であること
※昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
また、2026年度の給付基準額は月額5620円です。
【年金生活者支援給付金の給付基準額】
実際の給付額は、保険料納付済期間や免除期間に応じて計算されます。計算式は以下のとおりで、①と②の合計額が給付額となります。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
対象者には毎年9月頃に請求書が届きます。(支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります)提出しなければ支給につながらないので、案内を受け取ったら内容を確認して早めに手続きしましょう。


