3.2 2. 年下の配偶者や子がいる場合に支給される「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして受け取れるものです。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある人:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合

それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。

2026年度の加給年金額

加給年金の加給年金額5/6

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における「加給年金」の年額は、次のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされる仕組みとなっています。

なお、加給年金は対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば、配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

4. 2025年の制度改正でどう変わる?社会保険の加入対象拡大と「106万円の壁」

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、パートタイマーなど短時間で働く方の社会保険の適用範囲を広げることが決定しました。

これは、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に向けた重要な一歩とされています。

4.1 パート・アルバアルバイト必見、短期労働者の社会保険加入要件が緩和へ

2025年6月時点において、パートタイムなどの短時間労働者が社会保険に加入するためには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 2カ月を超える雇用の見込みがあること
  3. 学生ではないこと
  4. 所定内賃金が月額8万8000円以上であること(←「106万円の壁」に関連)
  5. 従業員数51人以上の企業に勤務していること

今回の法改正では、このうち「賃金要件の撤廃」と「企業規模要件の撤廃」が盛り込まれました。

これにより、全国の最低賃金の動向を考慮しつつ、いわゆる「106万円の壁」は3年以内に廃止される見通しです。

また、社会保険の適用対象となる企業規模も、10年をかけて段階的に拡大され、将来的には企業の規模に関わらず加入できるようになります。

5. シニア世代が活用できる公的給付は申請が基本

60歳や65歳を過ぎると、老齢年金以外にもさまざまな公的給付制度を利用できる可能性があります。

再就職や失業時の支援、賃金の減少を補う給付、低所得世帯への上乗せ制度など、その内容は多岐にわたります。

ただし、これらの制度の多くは自動的に支給されるものではありません。

自身で申請手続きを行ったり、支給条件を満たしているかを確認したりする必要があります。

どのような制度が対象になるかは、個々の働き方や家族構成によって異なります。

今後のライフプランを考える上でも、定期的に公的制度の内容を確認し、利用できる支援を確実に活用していくことが重要です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

渡邉 珠紀