2. 60歳代が対象、雇用保険から受け取れる3つの給付金とは

就労意欲のあるシニアを支援する「雇用保険関連」の給付制度を3つご紹介します。

2.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当とは、失業した方が早期に安定した職業に就くことを支援するための制度です。

失業してから再就職や起業するまでの期間が短いほど、給付額が手厚くなる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たすときに支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変動します。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額

なお、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となることがあります。