2.2 2. 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金制度です。

この制度は、60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付:支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で就労を継続する場合

高年齢雇用継続給付:支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する際は注意が必要です。

在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となることを覚えておきましょう。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%

2.3 3. 65歳以上で失業したときに受け取れる「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険の被保険者が離職し、失業状態になった場合に一時金として受け取れる給付です。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:以下の要件をすべて満たす人
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。

高年齢求職者給付金:給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度、失業認定を経て支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。